親権はどちらになるの?

親権はどちらになるの?

親権について

子供の親権には、身上監護権財産管理権があります。

身上監護権とは子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。
財産管理権とは子供にかわって財産を管理、法律行為をすることです。

Point1 子供の親権の決め方

当事者で子供の親権について合意できれば良いので、まずは当事者による話し合いになります。

未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のどちらが親権者になるのか決める必要があります。

当事者間で合意できなければ協議離婚はできません。
離婚届には親権者を記載する欄があり、記入しなければ離婚届を受理してもらえないからです。
離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

Point2 親権の変更

子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更できることになっています(民法819条6項)。

しかし、現実的に親権変更は難しいので離婚の際に親権を決める時には、後日変更が難しいことを考えて慎重に判断すべきです。

養育費ってどういう風になるの?

養育費は財産分与や離婚の慰謝料とは性質が異なります。

養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)があるものです。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。

Point1 養育費の決め方

養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。 当事者の話し合いで養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。

離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、それは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。

どうしても離婚したいからといって養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。

Point2 養育費の相場

親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。よって、養育費は夫婦の収入などによって金額がそれぞれでありケースバイケースです。

養育費の相場というのは難しいのですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。

Point3 養育費の支払方法

支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。

Point4 養育費を決める時のポイント

1.子供がいくつになるまで養育費を支払うのか。18歳までなのか、20歳までなのか、大学を卒業するまでなのか。
2.養育費の支払期限、支払方法。
3.住所や電話番号を変更する時は連絡すること。
4.将来の増額について、進学時の費用について。

Point5 養育費の支払いの確保

養育費の支払いは、性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。
養育費の支払いについて、公正証書にしておくのがお勧めです。

Point6 養育費の増額請求、減額請求

養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。

Point7 過去の養育費の請求

過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただし、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。



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